・日本うどん学会会則
第1条(名称)
第本会は日本うどん学会(Japan
Udon Association)と称する。
第2条(目的)
本会はうどんをはじめとする麺文化の学際的研究の発展向上のため、様々な分野の研究者・実務家が交流し、貢献することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 大会および研究会の開催
(2) 年報およびその他の印刷物
(3) 本会の目的に資するための国際交流
(4) その他本会の目的達成に必要な事業
第4条(事務局)
本会の事務局は別に定めるところにおく
第5条(部会)
本会は必要な地域に部会を設けることができる。部会の設置および廃止は理事会および総会の承認を経て行なう。部会の組織および運営に関する細則は別に定める。
第6条(会員)
本会は、うどんに関心を有し、かつ学際的・業際的な研究交流を志向する者を会員とする
第7条
会員は次の2種類とする。
(1) 正会員
大学・短期大学等の教育機関又は企業等にあって、うどんをはじめとする麺文化に関する研究に関心のある者。
(2) 賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する者。
第8条
会費の年額は次のとおりとする。
(1)正会員:4000円
(2)賛助会員:1口10000円以上(1口以上)
会費納入は毎年8月までとする。ただし、新入会員はその年に限り、入会承認時に納入する。
第9条
本会に入会しようとする者は正会員1名の推薦を受け「入会申込書」を本会に提出する。なお、入会の審査は理事会が行い、決定する。
第10条(退会)
退会しようとする会員は書面をもって本会に申し出る。会員が3年度分にわたって会費を滞納した時は、理事会の決定によって退会させることができる。
第11条(役員)
本会に次の役員をおく。
(1)会長:1名
(2)副会長:3名以内
(3)理事:20名以内
(4)監事:2名以内
(5)評議員:10名以内
第12条
会長および副会長の選出は理事の中から互選する。理事および監事は総会で会員の中 から選任する。評議員は理事会が会員の中から選出する。
第13条
会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐する。会長に事故ある時は副会長から会長代行を選任する。理事は理事会の構成員として、本会の運営について審議し、決定する。監事は会計を監査する。評議員の任務等必要なことは別に定める。
第14条
役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は理事会が後任者を決定し、その任期は前任者の残存期間とする。
第15条(会議)
本会の会議は会員総会、理事会、評議員会とする。会員総会は毎年度1回、理事会・評議員会は会長が必要と認めた場合にこれを招集する。
第16条
次の事項は、総会の議決を必要とする。
(1) 年度事業計画および予算
(2) 年度事業報告および決算
(3) 会則の変更
(4) 会費の額
(5) その他本会の運用上重要な事項
第17条
本会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は会長の決するところとする。
第18条(会計)
本会の経費は会費その他の収入で運営する。 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月31日までとする。 本会の決算は監事の監査を経て、会員総会の承認を受けなければならない。
付則 1、この会則は平成15年6月14日から実施する。
2、改正は平成19年9月16日から実施する。
本部事務局
〒651-2180 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬518
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TEL/FAX:078-974-4094
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